消費生活用品安全法について

すっかり秋らしくなり朝晩は冷えますね。今年も石油ストーブをお使いのみなさまはそろそろ灯油の準備やストーブの点検の時期となりました。さて、今年の中古ストーブ事情が今までとは異なることは過日申し上げましたが、今日はその詳細についてのお話です。


みなさま、「消費生活用品安全法」というものをご存じでしょうか?一般消費者にとっては耳馴染みのない言葉だとおもいますが、法律自体は昭和48年からあるものです。みなさまも覚えていらっしゃるかと思いますが、使い捨てライターを使用した子供の火遊びによる火災の発生を受けてこの法律の一部を改正し、去年の12月からライターの販売規制に関する政令が施行されました。現在は経過措置のため、実際には本年の9月27日以降は、安全基準を満たしてPSCマークを表示したライター以外は販売することができなくなります。

簡単にいうとPSCマークのついていない商品は販売できなくなるということです。

そしてライターを含む全10品目のものがこの法律の対象となるわけですが、その中に石油ストーブも含まれています。しかもこちらのほうは経過措置がすでに終了し、今年の4月1日以降は販売禁止の法律が施行されています。え、でも現にネットオークションにもいっぱい出品されているじゃないか?とお思いの方もいらっしゃると思いますが、警視庁のホームページにははっきりと以下のように記載されています。




国内製、外国製を問わず、「PSCマーク」のない製品は、販売等できません。
※罰則 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科

 「古物」であっても、規制の対象になります。
 「PSCマーク」のない特定製品を、
   ○ 店舗にて販売・販売のために陳列
   ○ 通信販売
   ○ ネットオークションを利用しての出品・販売

すると違反となりますので、注意してください。






そのほか、各都道府県警察のホームページにも同じ内容で「消費生活用製品安全法の規制に係る質屋、古物商等の対応について」の記載があります。ネットオークション等で現在も販売しているひとには、もちろん確信犯でやっている人も全く知らないで今まで通り売っている人も両方いると思われますが、実際のところだれかが見せしめに罰金刑を受けるなどしない限り、またオークションのカテゴリーから石油ストーブがなくならない限りはみな様子見といった状況だと思います。

かつてのPSEマークの問題と同じ轍を踏みそうなものですが、今度はいかんせん著名人の有力な反対者もいないでしょうし、一般消費者にとっても関心の薄い出来事だと思われます。メーカー側も重大事故を起こされてはかなわないと思っているでしょうし、ストーブの各メーカーとも古い芯の製造中止、在庫品の販売中止の方針をとっています。






それならば中古ストーブでPSCマークを取得できないのかと九州経済産業局に問い合わせましたが、石油ストーブつにいてはそんな問い合わせがあること自体を想定していないのか明確な回答が得られませんでした。いずれにしろ、申請できるのは該当商品の製造および輸入事業者ということなので中古市場は眼中にないということです。

当店といたしましては、定期的なメンテナンスや在庫がある商品に関しましては新品の芯への交換等の業務をひきつづき行ってまいります。石油ストーブはとても魅力的な暖房器具ですので、ぜひとも古いものでも寿命まで大事に末永く使っていただくのが本望です。今後は当店でお求めいただいた商品以外の石油ストーブも持ち込み修理及び整備を行ってまいりたいと思っているところです。

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石油ストーブ好きの皆さまが安全に暖かい冬を過ごせますように…
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